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自筆証書遺言で一部パソコンが使えます!

自筆証書遺言書が全部自筆の必要がなくなりました。ただし・・・

自筆証書遺言で一部パソコンが使えるようにまりました!

 

平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言からは、別紙として添付する場合に限り、「財産目録」の自書が不要になります。代わりに、「財産目録」は<パソコンで作成した文書><不動産登記簿謄本のコピー><預貯金通帳のコピー>等が添付できます。また、財産目録に限っては他人による代筆も可能です。ただし、「財産目録」の全てのページに遺言者本人の署名・押印をすることが必要です。これで書類の一体性を証明します。

 

 でも、皆さんから様々なご相談を受けてきた者としてはとても不安が残ります。それは「その遺言書は本物か?」です。ご相談の中には実際に「長女が『遺言書がでてきた』と遺言書を持ってきた。財産の全部を長女に相続させると書いてあった。しかし、ここ5年ばかり母は介護施設で寝たきりで、しかも認知症だったからとても遺言書は書けない。長女が勝手に作ったに違いない。他の兄弟全員がおかしいと言っているが何か方法はありませんか?」というものがありました。(個人が特定できないように一部変えています。)

 

 自筆証書遺言書は遺言書の全体をホッチキスなどで留めて契印を押すなどの必要はありませんし、シャチハタ以外なら認印が使えます。トラブルが多いのが実態です。私としては是非とも公証人が作成した「公正証書遺言」という公文書での作成を強くお勧めします。

英語講師・特定行政書士 光岡和隆

熊本市東区沼山津4-3-182

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