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民法が改正されます

遺言がしやすくなります

 民法が大幅に改正されます。2020年4月1日施行です。当然みなさんにも多かれ少なかれ関係してきますので、今日は改正点のごく一部をご紹介しましょう。

 

 遺言がしやすくなります。このHPの遺言書作成のページでは現行の遺言書作成ルールをお伝えしていますが、このうち「自筆証書遺言」が変わります。一部には「ワープロ作成が認められる」と誤解しておられる方もおられますが、そうではありません。相続財産など自筆するにはとても面倒であった箇所などがワープロで書けるようになっただけで、それ以外はやはり自筆が大原則です。また、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるようにもなります。遺言執行者の権限拡大など他にも細かな点はありますが、自分で遺言書を書こうと思っておられるかたには朗報ですね。

 

 「争族」「争続」などと言われるように相続案件のうち3分の1は争うと言われます。みなさんの周りにもそうした例は結構あることでしょう。「争族」「争続」を予防する最大の手段はやはり遺言を遺すことです。

 

 

英語講師・特定行政書士 光岡和隆

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