かえってもめ事を招く遺言書や無意味な遺言書が多く見られます。
遺言書の作成は是非とも行政書士等 専門家の法的アドバイスを。
当事務所はもめ事を防ぐ温もりのある遺言書の作成を支援します。
(このページの内容)
実際の例です。ある老齢のご主人が突然お亡くなりになりました。遺された妻との間に子どもさんはおられません。ご主人のご両親はすでになくなっておられますので相続人は妻とご主人のご兄弟です。遺産は現在住んでいる家と土地です。遺言書がありませんし、兄弟も相続分を欲しいと言うので、遺産は法律どおりに相続することになりそうです。法定相続分は妻が四分の三、兄弟が四分の一です。兄弟の相続分を捻出するには今住んでいる家と土地を換金するしかなさそうです。これでは今後の生活が危ぶまれます。関係の方が言っておられました。「○○さんも遺言しておけばこんなことにはならなかったのに。」と。
こうした例は少なくありません。遺言書があれば故人の遺志がはっきりわかり、それにそって手続きがなされます。しかし、遺言がない場合にはもめ事に発展したり、思わぬ状況になることがあります。相続は争続。よくいったものです。
上の例では、「財産の全部を妻に相続させる」という内容の遺言があれば家屋敷を売る必要はありません。遺言者が遺された者の幸せを願うもの。それが遺言書であるとも言えます。
当事務所は遺言事項だけではなく、この「思い」を文章に込めます!
遺言書には法的効果を持つ「法定遺言事項」と、遺言者の思いを書いた「付言事項」とがあります。付言事項こそ遺言者の生きた証を記す部分です。遺言内容の理由をしっかりここで述べるべきです。「家族のひとりひとりを愛しており、皆に平等に財産を遺してやりたい。しかし相続人の性格や経済力、技量などを考慮して遺言書どおりの相続とする。」などと、分配の理由が書いてあれば多くの場合もめ事は防ぐことができます。
当事務所は法定遺言事項はもちろん、付言事項に力を入れ、説得力のある心に残る内容にします。
一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思いますが、下記1ないし7のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる、といえましょう。
また、「付言事項」では、「人生をこのように生き、このような思いで過ごしてきた」など、生きた証と遺す者への深い愛情を綴ることができます。
遺言(ゆいごん、いごん)とは自分の遺産の扱いを明記したもので、とても重要視されます。例えば、「全財産を友人Aに贈与する」と書いてあれば相続人がいたとしても基本的にはそのとおりに執行されます。後で触れますが、正当な相続人は自分の相続分をAに請求することはできますが、本来の相続分の全部とはなりません。故人の遺志を尊重するためにこのような大きな力を持つ遺言であるだけに形式やルールがしっかりと決まっています。要式契約といいます。このルールが守られていない場合はどんなに故人の遺志がはっきりしていても無効となりますから、注意が必要です。
遺言者が財産目録を除き全文、日付、氏名を自筆し、押印します。民法968条で規定されています。
比較的簡単に作成できますが、財産目録を除きパソコンなどは使えません。財産目録を除く全てを隅から隅まで自分で書く必要があります。行政書士など専門家からアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
また、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる制度ができました。この場合は検認も不要です。
●自筆証書遺言のメリットとデメリット
・簡単に作成できる。
・費用がかからない。
・書き直しや修正が自由にできる。
・書き方を間違えると無効になる。
・滅失、偽造、変造の恐れがある。
・開封せずに家庭裁判所の検認が必要。(自筆証書遺言書を法務局に預けた場合を除く)
公証役場の公証人に遺言内容を伝えて公証人が作成します。公証人は裁判官や検察官など法律実務に長年携わってきた専門家です。従って確実性があり、無効になることも裁判所の検認を必要とすることもありません。遺言作成方法としては最も安心です。
●公正証書遺言のメリットとデメリット
・無効になることはない。
・滅失、偽造、変造などの恐れがない。
・家庭裁判所の検認がいらない。
・作成に時間がかかる。
・費用がかかる。(遺産額に応じた手数料、証人の日当など)
・2人の証人が必要。
遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用できます。遺言者が自分で書いた遺言書を公証役場に持参し、間違いなく本人のものであることを証明してもらいます。
●秘密証書遺言のメリットとデメリット
・遺言書が本人のものであることが明確である。
・遺言の内容を全く秘密にできる。
・公証人も遺言内容を確認しないために不備があることがある。
・家庭裁判所の検認を必要とする。
・公証役場の手数料がかかる。(11,000円)
他にも特別形式の遺言書がありますが、極めて特殊な場合のものですのでここでは触れません。
遺言により、例えば「全財産はAに贈与する」となっていても法定相続人(本来の相続人)には一定割合の相続分(遺留分といいます)は相続することができます。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。家庭裁判所に訴える必要はありません。例えば、全遺産を遺贈されたAさんに「自分の分を返してくれ」と言えばいいのです。
いずれにしても、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
遺言書作成および遺産分割協議書の作成は行政書士みつおか事務所にご相談ください。